令和4年度ITストラテジスト試験の過去問解説連載です。
この記事では午前2 第22問を解説します。
問22:知的財産権に関する問題
フェアユースの説明はどれか。
ア 国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ 著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ 著作物の利用にあたっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ 批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
イ 著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ 著作物の利用にあたっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ 批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
解説:フェアユース
フェアユース(Fair use)とは、公正な使用であれば著作権の効力が及ばない(権利侵害にならない)という考え方です。アメリカの著作権法に定められたものですが、日本の著作権法では定めがありません。
著作権者は著作物を独占的に利用できることが認められていますので、第三者が著作物を利用するときには著作権者から許諾を得ることが原則です。しかし一定の条件下で著作物を使用すれば、使用許諾を得ていなくても権利侵害にならないという規定のことです。
一定の条件として、次の基準が知られています。
- 使用の目的および性格
営利目的であればフェアユースとして認められにくく、非営利であれば認められやすい - 著作権のある著作物の性質
創作物であればフェアユースとして認められにくく、事実を表現しただけのものであれば認められやすい - 著作権のある著作物全体との対比における使用された部分の量および実質性
著作物を多量に使用したり重要な部分を使用するとフェアユースとして認められにくく、著作物として重要でない部分を少量使用した程度であれば認められやすい - 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
著作権者に損害を与える可能性が高いときや、実際に損害を与えると、フェアユースとして認められにくい
ア
著作権が制限されるもののひとつに立法、司法、行政での利用が著作権法に定められています。
イ
この考え方に基づいて、著作権等管理事業法が定められ、著作権使用料徴収などの作業を委託する契約のことを著作権管理委託契約と呼びます。
ウ
この考え方に基づいて、著作者人格権が定められています。
エ
フェアユースの考え方です。
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